消費税還付
不動産投資で効率よく資金を回す方法の1つとして
消費税還付があります。
これは中古の物件を買ったり新築の物件を建築した場合に
建物に対して支払った消費税が戻ってくるという節税方法です。
1億円の物件を購入して土地4,600万 建物5,400万円だった場合には
建物の400万円の部分が消費税ということになります。
そして消費税還付を受けることで400万円戻ってきますので
9,600万円で物件を買うことができ利回りも多少アップするということなります。
これは法人で物件を取得した場合に限り、
尚且つその法人が課税事業者である必要があります。
課税事業者になるためには課税売上(消費税を取る売上)が必要ですが
賃貸収入は非課税の為、家賃収入だけでは課税事業者になれず
自動販売機などを設置して課税売上を作る必要があります。
課税事業者になったとしても消費税の還付は課税売上割合によって
消費税還付の割合が決まってくるので
仮に自動販売機の売上が年間50万円、家賃収入が450万円だった場合には
課税売上割合が10%しかないので支払った消費税が400万円だった場合には
40万円しか戻ってこない。
新設法人でやる場合には決算期を調節して
1期目に家賃収入が入ってこないようにして
自動販売機での売上を計上して建物の支払いを全て済ますことで
課税売上100%にして還付するという方法があった。
しかし現在はこれが通用しなくなり
課税売上割合はその後3年分で平準化されてしまうように税制改正があった。
自分の場合には新設法人ではない既存法人で既に課税事業者なので
課税売上割合によって還付が変わってくるので
どのようにして課税売上割合を上げるかということが課題となります
次回へ続く。。