役員の社会保険料を安くする方法 厚生年金と健康保険は高い!
私の法人の決算期は9月末ですので
そろそろ来期の役員報酬やら予算やら
節税対策などなどを考えなければいけないのですが
無理だと思っていた社会保険料を減らす方法を見つけましたので
来年はこの方法を使って節税したいと思っています。
健康保険と厚生年金の上限をうまく使う
健康保険料と厚生年金には上限があります。
健康保険料にの上限は年間573万円となり、それ以上の金額については健康保険料は上がりません。
厚生年金保険料の上限は月150万円となり、それ以上の金額については厚生年金保険料はあがりません。
ですので、例えば年収1200万円の役員報酬の場合に
月給 10万円
賞与 1080万円
とすることで保険料と厚生年金の減額が可能となります。
ただし役員の賞与については事前に確定する必要があります。
事前確定届出給与にて賞与額を決定する
基本的に会社の役員は給与を期の途中に
変更することができませんし、
予定外の儲けが出たからといって
急遽役員に対して賞与をだしても
2重課税される仕組みになっています。
(損金にならないため)
なので基本的に役員には賞与は出さないほうがいいのですが
ただし賞与額を事前に決定して税務署に届けることで
損金として計上可能になります。
どちらにしろ、役員報酬は期の初めから
3ヶ月以内に決定することになりますので
今年の年収は1200万円と決めたら
月給を100万円にするのではなく
月給を10万円と賞与を1080万円に設定します。
シミュレーション
平成29年度の東京都でシミュレーションしてみます。(40歳以上)
平成29年度保険料額表(平成29年4月から8月分まで) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
月給100万円の場合
健康保険 113,288円/月
厚生年金 112,728円/月
年間支払額 2,712,192円 (会社負担分含む)
月給10万円 賞与1080万円の場合
健康保険 11,328円/月
厚生年金 17,818円/月
賞与時 健康保険 662,388円(573万円 x 11.56%)
賞与時 厚生年金 272,730円(150万円 x 18.182%)
年間支払額 1,284,870円 (会社負担分含む)
単純に計算すると法人負担分を含めて142万円強の
削減効果となります。
注意すべき点
月給分を賞与として支払っていますので
毎月の振込額は10万円のみとなり、
それなりに生活資金に余裕がある場合に有効です。
もう1点は上記の例ですと142万円分の効果がありますが
その分、個人にかかる税金と法人にかかる税金は
多少が上がりますので注意が必要です。
ということで、不動産投資の資産管理法人として
専業で法人を運営している方は試してみては如何でしょうか?
ただし念のため税理士、社労士に確認をしてください!